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最高裁判所第二小法廷 昭和51年(オ)673号 判決 1976年10月08日

主文

理由

上告代理人中村健の上告理由第一点及び第二点について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実を主張し、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

同第三点について

不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、その所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は、所有権に基づき所有名義人に対し所有権移転登記の請求をすることができることは、当裁判所の判例とするところである(昭和三四年二月一二日第一小法廷判決・民集一三巻二号九一頁以下参照)。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

(裁判長裁判官 吉田 豊 裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 本林 譲 裁判官 栗本一夫)

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